自宅や所有物件のリフォーム・リノベーションを行うとき、施工前の最終確認をした後でも「やっぱりこのようにしてほしい」と思う箇所が出てくる場合があります。
賃貸物件では少ないのですが、自宅のリフォーム・リノベーションの場合はご自分が住むことになるため、要望が後から出てくるのはよくあることです。
結論からいえば、リフォーム・リノベーションの契約後に内容を変更するのは可能です。
今回は、変更する際に注意しなければならない点についてご紹介します。
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リフォーム工事の契約後に工事内容の変更する時の注意点

リフォーム会社に相談すれば、契約後でも工事内容を変更することができます。
しかし仕様変更の内容によっては、追加費用や追加工事が必要になる場合があることを知っておきましょう。
例えば次のような場合、施主が追加費用を負担しなければなりません。
- 扉の色を変更したい
- ユニットバスの仕様(大きさなど)を変更したい など
資材がすでに発注済みでキャンセルできない場合、改めて別の資材を発注する必要があります。この場合は、変更前の資材の代金も工事費用に加えられます。
発注をキャンセルできたとしても、キャンセル料が発生する場合もあります。この場合は契約後の仕様変更によるキャンセル料なので、施主様に負担いただく必要があるのです。
また、次のような場合もあります。
- 開き戸で見積もりをとっていたが引き戸に変更したい
開き戸と引き戸では、引き戸の方が施工する工賃が高くなります。
同じ場所の扉を交換するとしても、引き戸に変更するには追加の工賃が必要です。

契約後の仕様変更によって、工期が延長する場合もあります。
例えば、変更によって別の資材を改めて発注する場合、資材の到着が当初の予定より遅くなるかもしれません。
また、仕様変更によって作業内容も変わることがあるため、その分予定していた工期が後にずれ込むことも考えられるでしょう。
まとめ
次の2点を了承していれば、契約内容後の変更は可能です。
- 追加費用がかかってもよい
- 工期が伸びてもかまわない
リフォーム・リノベーションには多くの費用がかかります。納得いくリフォームにするために、たとえ契約後であっても要望はすべてリフォーム会社に伝えましょう。
要望通りの変更ができるかどうかはリフォーム会社の判断になりますが、できる可能性は十分にあります。
良い部屋を作って、満足できるリフォームにしてくださいね。
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