分譲マンションをリフォームする際の3つの注意点とは

分譲マンションをリフォームする際の3つの注意点とは

この記事の監修者 篠原 昌志

(株)ココテラス代表取締役/一卵性の双子/山口県出身/職人・施工会社が薄利というリフォーム業界の悪い収益構造改革をする事を目標に、定額制リフォーム「イメチェン」のFC本部を運営。

現在全国37拠点で展開中。リフォーム事例を紹介するYouTubeのチャンネル登録者は1.5万人。

分譲賃貸をリノベーションする際の注意点についてご紹介します。

分譲マンションをリフォームする際の3つの注意点とは

1.建て替え計画の有無

区分所有の分譲マンションというのは、1棟マンションと違って自分で建て替えのタイミングを選ぶことができません。

沢山の所有者さんがいらっしゃいますので、管理組合で皆さんの意見をまとめながら建て替えの時期が決まってきます。

そのため、個人で好き勝手にリフォーム工事をしてしまうと、後々トラブルなどにも発展する可能性があります。

例えば、築30年~40年程度であれば問題はありませんが、50年~60年以上経っている物件になると建て替え計画があってもおかしくない経過年数のため、建て替え計画の有無については確認しておいた方がいいでしょう。

2.管理組合の規定を精査する

1棟所有のマンションであれば、オーナー様が自由にリフォームやリノベーションする事ができますが、区分所有の分譲マンションになると、管理組合でリフォームの仕様に制限がかかる場合があります。

例えば、床材の場合は『防音性を高める床材を使用してください』という内容が仕様にあったりします。

具体的には、フローリング材はL-45またはL-40という基準をキープしてくださいという仕様の場合は、防音性を高める素材を使わなければいけません。

一般的なフローリング材の塩ビタイルやクッションフロアと比べて 、L-45L-40などの防音性のあるフローリング材は、スポンジのようなクッション材が入っていたり防音性のある構造になっているので厚みもあります。

一般的なフローリング材には、防音性の効果はありませんので、管理組合で基準がある場合は、これらの素材も考えてリフォームする必要があります。

また、床材以外にも給湯器の取り付けが出来ないケースやエアコンの取り付けが出来ないなどのケースもあったりします。

これらも管理組合の規定により制限されていることが理由になりますので、区分所有の物件をリフォームする場合は、管理組合の規定をしっかりと把握しておくことが重要です。

3.売却することも考えてリフォーム計画を行う

リフォームする目的は、オーナー様によって様々あると思いますが、建物を売却することになった場合のことも考えてリフォーム計画を立てていただくことをオススメします。

売却する場合、売却査定は投資目的の方に売るのか、実需目的の方に売るのかで大きく変わってきます。

一般的に投手目的の方に売るよりは、実需目的の方に売る方が高く売れると言われています。

そのため、今は売却を考えていないとしても、リフォームする際には、実需の方が買いたいと思われるようなリフォームやリノベーションをしておくと、いざ売りたいとなった際に高く売れる可能性がありますので、リフォーム計画は売却することも考えて立てておくといいでしょう。

まとめ

分譲賃貸分譲マンションリフォームする際の注意点をご紹介してきました。

建て替え計画の有無、管理組合の規定はどうなのか、実需向けの売却も計画を立てながらリフォームをしていただくと失敗も防げるのではないかと思います。

是非参考にしてみてください。

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