分譲マンションの床(フローリング)をリフォームする際の注意点とは?

分譲マンションの床(フローリング)をリフォームする際の注意点とは?

この記事の監修者 篠原 昌志

(株)ココテラス代表取締役/一卵性の双子/山口県出身/職人・施工会社が薄利というリフォーム業界の悪い収益構造改革をする事を目標に、定額制リフォーム「イメチェン」のFC本部を運営。

現在全国38拠点で展開中。リフォーム事例を紹介するYouTubeのチャンネル登録者は1.5万人。

リフォームやリノベーションを行う際に、その物件が分譲マンションである場合には、分譲マンションの管理組合が必ずありますので組合での規約に沿ったリフォーム工事を行う必要があります。

今回は、床のリフォームを行う場合の注意点について、ご紹介していきます。

分譲マンションの床をリフォームする際の注意点とは

分譲マンションには、必ず管理組合があります。

マンションの管理組合では、様々な規約が定められており、リフォームやリノベーションに伴う工事に関する内容もその中には含まれています。

そのため、まず基本的に規約に沿った工事を行う必要があります。

注意ポイント 分譲マンションの管理組合で定められている規約に沿ったリフォーム工事を行う必要があります

多くの場合、床については床材に制限がかかっています。

防音性が高い方が当然ながら入居者も生活しやすいことから、制限されているケースが多くなっています。

その際に、基準となるのが「L値」になります。

L値とは 床の衝撃音に対する遮音性能を表す単位のこと この数値が低ければ音を軽減できます

YouTubeチャンネルの方で紹介している物件では、L45相当の床材を使用する規約がありましたので、規約に沿った床材を使用しています。

一般的な分譲マンションでは、L45という規程が多くありますが、物件によっては「L40以下の床材を使用してください」というようなケースもあります。

注意ポイント リフォーム費用も変わってきますので、規約で定められている基準値は確認するようにしましょう

床材には様々な種類があります。

イメチェンの基本工事では、塩ビタイルを使用することが多いです。

塩ビタイルは、デザイン性が豊富であることや既存のフローリングに上貼りが可能であることなどメリットは多くありますが、遮音効果はありません。

今回動画でご紹介しているような、床材に制限がかかっている場合には、規約に沿った床材を選定する必要があります。

動画では、L45相当のフローリングをご紹介しています。

特 徴 ・厚みがある(3〜4cm) ・フローリングの裏側がスポンジのようになっており、遮音効果を発揮する ・床材の価格や施工費は高くなる

まとめ

分譲マンションをリフォームする場合には、管理組合で定められている規約を確認した上で、規約に沿ったリフォーム工事を行えるよう段取りすることが大切になりますので、参考にしてください。

YouTubeチャンネルでも、動画をご紹介しておりますので、是非合わせてご覧ください。

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