国内でも1月ごろから話題になり4月には緊急事態宣言も発令され、多くの業界に影響を与えているコロナウイルスですが、賃貸業でもその影響は出ていて、収入にも影響を受けているオーナー様も多数いらっしゃいます。
事業者に対して行われる給付金制度は、このような売上や収入に影響を受けた場合に少しでも事業を支えとなりますので、内容を理解して利用できる場合には利用された方がいいでしょう。
賃貸業でも利用できる給付金制度について、ご紹介していきます。
賃貸業でも利用できる持続化給付金とは
賃貸経営をされているオーナー様の中には、コロナウイルスの影響で賃貸収入が減ってしまっている方もいらっしゃると思います。
コロナウイルスを受けて、政府も様々な取り組みを発表していますが、賃貸業でも利用できる給付金制度に、持続化給付金制度があります。
給付金制度は、申請をされた事業者が全て対象とはならずに、以下の条件を満たした事業者が対象となります。
2019年の1年間の売上と比べて、2020年の売上のどこかの月で50%以上売上が減少していれば、支給対象となります。
ここでのポイントは、特定月の売上でも対象となることです。
以下のようなケースでも対象となります。
売上が判断基準となりますので、賃貸業の場合は家賃収入が売上となります。
また、法人は最大200万円・個人事業主は最大100万円となっていますが、対象となる申請された事業者に対して、全ての方に満額が支給される訳ではありません。
昨年1年間の売上からの減少分を上限とするということになっています。
計算例)
ある法人名義のオーナー様のケースとして
家賃10万円の物件を4部屋所有していて、4部屋とも入居者がいる場合
コロナウイルスの影響で、今年の4月に、4部屋の内2部屋の入居者が退去されてしまった場合に、前年同月比▲50%の売上は以下の通りとなります。
これらの数字を上記に紹介しました売上減少分の計算式に当てはめるとこのようになります。
この場合、法人には満額の200万円が支給されることになります。
前年の総売上から、前年同月比▲50%売上月✖️12ヶ月を引いた額が、200万未満だった場合は、その金額が上限となり満額支給はされません。
このように、賃貸業でも対象として給付金をいただける制度となっています。
昨年度の売上と比べて、特定月の売上が50%以上減少している月がないか、一度ご確認いただき、対象となるようでしたら、申請されてみてはいかがでしょうか。
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