この記事の監修者 篠原 昌志
(株)ココテラス代表取締役/一卵性の双子/山口県出身/職人・施工会社が薄利というリフォーム業界の悪い収益構造改革をする事を目標に、定額制リフォーム「イメチェン」のFC本部を運営。
現在全国37拠点で展開中。リフォーム事例を紹介するYouTubeのチャンネル登録者は1.5万人。
賃貸経営をされているオーナー様の中には、コロナウイルスの影響で賃貸収入が減ってしまっている方もいらっしゃると思います。
コロナウイルスを受けて、政府も様々な取り組みを発表していますが、賃貸業でも利用できる給付金制度に、持続化給付金制度があります。
持続化給付金制度には、申請条件がありますが賃貸経営をされている方にも様々な状況の方がおられます。
持続化給付金を申請できるかの疑問点に関する回答について、ご紹介していきます。
不動産投資家は持続化給付金を申請できるのか
多くの業界に影響を与えているコロナウイルスですが、その影響を受けている事業者に対して行われる給付金制度として、持続化給付金制度があります。
持続化給付金制度とは 新型コロナウイルスの感染拡大によって、特に大きな影響を受けた事業者に対して給付金を支給するという制度。 法人は、最大200万円 個人事業主は、最大100万円 といった返済義務のない給付金が現金で支給されます。
持続化給付金制度の詳細については、別の記事に書いていますので是非そちらもご覧ください。
この持続化給付金制度について、3つの疑問点について回答していきたいと思います。
不動産経営をされている方の中にも、サラリーマンをしながらというようなケースで給与所得がある方もいらっしゃると思います。
このとき、サラリーマンの給与所得は安定して収益が変わらずに、不動産経営の収益は前年度と比べて50%以上減少している特定月がある場合、対象になるのかというと対象にはなりません。
不動産事業に限っては、法人名義で事業を行なっている方が支給対象となるため、ご注意ください。
支給対象:事業所得 非対象:不動産所得、給与所得、一時所得等
サラリーマンをされている方でも、何かの事業をされていて事業所得がある場合は支給対象となる可能性があります。
その場合、給与所得をもらっていても給与所得は関係なく、事業所得が特定月で前年と比べて50%以上減少していれば支給対象となります。
今回のコロナウイルスの影響で、賃貸経営をしている物件の入居者から家賃の値引き等の相談を受けているオーナー様もいらっしゃると思います。
このようなケースで、オーナー様が自発的に家賃を値引きした場合は、収益の減少に該当するのか気になるところですが、結論、対象となります。
例)ある法人名義のオーナー様が家賃の値引きを行なったとき
40万/月(家賃収入)が、特定月で 20万/月 となった場合 50%以上収益が減少したことになるため、持続化給付金申請の対象となり 200万円が支給される可能性があります。
この時、一時的に家賃を値引きすれば200万円が貰える・・・と考えてこのような対応をされる方もいらっしゃるかもしれませんが、そのような目的での申請はオススメはしません。(申請が通るかはわかりません)
税金で支給される制度でもありますので、入居者が本当に困っているような場合は給付金制度もありますので、要望にお応えするのもいいのではないかと思います。
コロナウイルスの影響で、入居者の中には家賃の支払いが厳しくなり滞納をしてしまうケースも中にはあるかと思います。
このような場合、翌月や翌々月に家賃収入が繰越される形になります。
賃貸経営をされている側からすると家賃収入が減ってしまう特定月が発生するわけですが、このような場合は売上計上の考え方としては、家賃の発生ベースで計上されることになります。
家賃は、翌月や翌々月になってしまうかもしれませんが、減額されることなく入金は行われることになりますので、売上計上を発生ベースで見ると収益は減少していないことになります。
そのため、持続化給付金の給付対象にはなりません。
まとめ
コロナウイルスの影響を受けているオーナー様もいらっしゃると思いますので、持続化給付金制度について理解いただき、支給対象となるようであれば、制度を有効活用いただければと思います。
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